- 2026年9月21日
- 2026年10月19日
訪問看護の同一建物減算とは|2026年改定の5区分を解説(医療保険)
「同一建物減算って、結局どういうルールなの?」 2026年6月の診療報酬改定で、……
訪問看護医療DX情報活用加算、電子資格確認がなぜ条件になっているかご存知ですか?
訪問看護医療DX情報活用加算は、オンライン資格確認等システムを活用した情報取得を評価する加算です。
この記事では、算定要件と、実務上のポイントを整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象とします。
厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分02注13には、次のように定められています。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く。)が、健康保険法第3条第13項の規定による電子資格確認により、利用者の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合は、訪問看護医療DX情報活用加算として、月1回に限り、50円を所定額に加算する。
整理すると、次のとおりです。
健康保険法第3条第13項の電子資格確認とは、マイナンバーカードの健康保険証利用(オンライン資格確認等システム)によって、被保険者資格情報や、薬剤情報・特定健診情報等の診療情報を電子的に確認する仕組みを指します。この仕組みを使って利用者の診療情報を取得したうえで、訪問看護の計画的管理に活用することが、この加算の条件です。
Q. 准看護師が電子資格確認を利用して情報を取得した場合、算定できますか?
A. 告示上、実施者は「看護師等(准看護師を除く。)」とされているため、准看護師のみが行った場合は算定できないと考えられます。
Q. 金額が50円と少額ですが、なぜこの金額なのですか?
A. 金額の設定根拠(なぜ50円という水準になっているか)は、今回確認した告示本文には記載がありませんでした。
最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。