オンライン資格確認の原則義務化と訪問看護への影響

訪問看護ステーションのオンライン資格確認、もう義務化されているとご存知でしたか?
オンライン資格確認は、訪問看護ステーションにも導入が原則義務付けられています。
この記事では、義務化の経緯と、訪問看護の実務への影響を整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象とします。

オンライン資格確認の原則義務化とは

厚生労働省の資料「保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令案について(概要)」(令和5年11月、厚生労働省保険局医療介護連携政策課・医療課)には、次のように示されています。

指定訪問看護ステーションにオンライン資格確認の導入を義務付けるとともに(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号。以下「訪看基準」という。)第8条)

つまり、訪看基準第8条を根拠に、指定訪問看護ステーションにもオンライン資格確認の導入が義務付けられています。経緯としては、2024年(令和6年)6月から運用が開始され、同年秋(12月)から原則義務化されています。

訪問看護における仕組み(居宅同意取得型)

訪問看護・訪問診療では、通常の医療機関窓口のようにその都度カードリーダーで確認する方式ではなく、**「居宅同意取得型」**という仕組みが採用されています。

  • 初回訪問時:訪問看護師等が持参するモバイル端末(タブレット等)で、資格確認と、いわば「包括的な同意」を取得する
  • 2回目以降の訪問:毎回の資格確認・同意を求めず、訪問看護ステーション側で再照会を行うことで、資格情報の確認が可能

つまり、訪問の都度カードを読み取る必要はなく、初回時にまとめて確認・同意を得ておけばよい仕組みです。

経過措置

やむを得ない事情がある訪問看護ステーションについては、期限付きの経過措置が設けられています。厚生労働省の資料には、次のような対象・期限が示されています。

対象となる指定訪問看護ステーション経過措置の期限
義務化の2か月前の月末までにベンダーと契約締結したが、導入に必要なシステム整備が未完了(システム整備中)システム整備が完了する日(遅くとも義務化の6か月後の月末)
オンライン資格確認に必要な光回線ネットワークが未整備当該光回線のネットワーク整備が完了するまでの間
その他、特に困難な事情がある場合当該事情が解消されるまでの間

経過措置の適用を受けるには、支払基金等に対して、原則オンラインで事前の届出が必要とされています。

確認しておきたいポイント

  • 自ステーションで、オンライン資格確認の導入が完了しているか
  • 未導入の場合、経過措置の対象に該当するか、該当する場合は期限内に届出を行っているか
  • 初回訪問時の資格確認・同意取得と、2回目以降の再照会の流れを、職員間で共有できているか

訪問看護医療DX情報活用加算との関係

オンライン資格確認の導入(義務)そのものとは別に、これを活用して診療情報を取得したうえで計画的な管理を行った場合には、訪問看護医療DX情報活用加算(月1回、50円)を算定できます。詳しくは関連記事をご覧ください。

よくある質問

Q. オンライン資格確認は、訪問のたびに毎回行う必要がありますか?
A. いいえ。初回訪問時に資格確認と包括的な同意を得れば、2回目以降は再照会による確認で足りるとされています。

Q. オンライン資格確認を導入しないと、どうなりますか?
A. 経過措置の対象に該当しない限り、原則義務化の対象となるため、訪看基準上の義務を満たさないことになると考えられます。具体的な罰則・指導の内容については、今回確認した資料には記載がありませんでした。

関連記事

出典

  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令案について(概要)(令和5年11月、厚生労働省保険局医療介護連携政策課・医療課)
  • 指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第8条(条文そのものは今回直接確認できていません。上記資料による引用です)

最終確認日:2026年10月7日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。

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