- 2026年9月26日
- 2026年10月29日
厚生労働大臣が定める疾病等(別表7・8)とは|該当する場合の保険適用
「別表7」「別表8」、何が違うか正確に説明できますか? 訪問看護の制度でよく出て……
看護・介護職員連携強化加算、実際にどんな支援をすれば算定できるかご存知ですか?
この加算は、介護職員による喀痰吸引等が円滑に行われるよう、看護職員が必要な支援を行った場合に算定できます。
この記事では、算定要件と、対象となる連携先を整理します。
厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分02注11には、次のように定められています。
別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下この項において「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り2,500円を所定額に加算する。
整理すると、次のとおりです。
つまり、この加算は、訪問看護ステーションの看護師等が利用者に直接ケアを行うことそのものではなく、介護職員(介護福祉士等)が喀痰吸引等を実施するにあたって、看護職員が支援を行うことを評価する加算です。
社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、一定の研修を修了した介護職員等が、喀痰吸引・経管栄養等の医療的ケア(特定行為)を実施できる事業者として登録された事業者を指します。この登録を受けた事業者と連携することが、この加算の前提条件になります。
介護保険の訪問看護費にも、同名の「看護・介護職員連携強化加算」があり、島根県の単位数表には次のように示されています。
看護・介護職員連携強化加算 +250単位/月
医療保険側(2,500円)と介護保険側(250単位)で、名称・趣旨は同じですが、算定される制度(医療保険療養費/介護報酬)と金額の単位が異なります。
Q. この加算は、利用者に対するケアそのものを評価するものですか?
A. いいえ。利用者への直接ケアではなく、介護職員(介護福祉士等)が喀痰吸引等を実施するにあたっての、看護職員による支援を評価する加算です。
Q. どんな支援を行えば算定できますか?
A. 告示上は「喀痰吸引等に関して必要な支援を行った場合」とされており、具体的な支援内容の詳細(頻度、方法等)までは、今回確認した告示本文には明記されていませんでした。
最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。