看護・介護職員連携強化加算とは|痰の吸引等に関する連携

看護・介護職員連携強化加算、実際にどんな支援をすれば算定できるかご存知ですか?
この加算は、介護職員による喀痰吸引等が円滑に行われるよう、看護職員が必要な支援を行った場合に算定できます。
この記事では、算定要件と、対象となる連携先を整理します。

看護・介護職員連携強化加算とは(医療保険)

厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分02注11には、次のように定められています。

別に厚生労働大臣が定める者について、訪問看護ステーションの看護師又は准看護師が、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の3第1項の登録を受けた登録喀痰吸引等事業者又は同法附則第27条第1項の登録を受けた登録特定行為事業者と連携し、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第1条各号に掲げる医師の指示の下に行われる行為(以下この項において「喀痰吸引等」という。)が円滑に行われるよう、喀痰吸引等に関してこれらの事業者の介護の業務に従事する者に対して必要な支援を行った場合には、看護・介護職員連携強化加算として、月1回に限り2,500円を所定額に加算する。

整理すると、次のとおりです。

  • 対象:別に厚生労働大臣が定める者
  • 実施者:訪問看護ステーションの看護師または准看護師
  • 連携先:登録喀痰吸引等事業者、または登録特定行為事業者
  • 行為の内容:医師の指示の下に行われる喀痰吸引等が円滑に行われるよう、これらの事業者の介護職員に対して必要な支援を行うこと
  • 金額:月1回に限り2,500円

つまり、この加算は、訪問看護ステーションの看護師等が利用者に直接ケアを行うことそのものではなく、介護職員(介護福祉士等)が喀痰吸引等を実施するにあたって、看護職員が支援を行うことを評価する加算です。

「登録喀痰吸引等事業者」「登録特定行為事業者」とは

社会福祉士及び介護福祉士法に基づき、一定の研修を修了した介護職員等が、喀痰吸引・経管栄養等の医療的ケア(特定行為)を実施できる事業者として登録された事業者を指します。この登録を受けた事業者と連携することが、この加算の前提条件になります。

介護保険側にも同様の加算がある

介護保険の訪問看護費にも、同名の「看護・介護職員連携強化加算」があり、島根県の単位数表には次のように示されています。

看護・介護職員連携強化加算 +250単位/月

医療保険側(2,500円)と介護保険側(250単位)で、名称・趣旨は同じですが、算定される制度(医療保険療養費/介護報酬)と金額の単位が異なります。

確認しておきたいポイント

  • 連携先が、登録喀痰吸引等事業者または登録特定行為事業者として、正式に登録されているか
  • 実施者が、看護師または准看護師であるか(医療保険側の告示では保健師・助産師は明記されていません)
  • 介護職員に対して行った支援の内容(喀痰吸引等が円滑に行われるための支援)を記録に残しているか
  • 月1回の算定回数を超えていないか

よくある質問

Q. この加算は、利用者に対するケアそのものを評価するものですか?
A. いいえ。利用者への直接ケアではなく、介護職員(介護福祉士等)が喀痰吸引等を実施するにあたっての、看護職員による支援を評価する加算です。

Q. どんな支援を行えば算定できますか?
A. 告示上は「喀痰吸引等に関して必要な支援を行った場合」とされており、具体的な支援内容の詳細(頻度、方法等)までは、今回確認した告示本文には明記されていませんでした。

出典

  • 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(厚生労働省告示、令和8年度改定反映版)区分02注11
  • 島根県「訪問看護費の報酬・基準について」(介護保険側の単位数表)

最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。

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