看護体制強化加算、ⅠとⅡの違いはターミナルケア加算の実績にあるとご存知ですか?
看護体制強化加算は、緊急対応・重症者対応・看取りの実績を評価する加算です。
この記事では、ⅠとⅡの算定要件の違いを整理します。
※この記事は介護保険の訪問看護費を対象とします。
看護体制強化加算とは
告示(訪問入浴介護等の項の記載を準用する形で規定)には、次のように定められています。
イ 算定日が属する月の前三月間において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、緊急時訪問看護加算を算定した利用者の占める割合が百分の五十以上であること。
ロ 算定日が属する月の前三月において、指定訪問看護事業所における利用者の総数のうち、特別管理加算を算定した利用者の占める割合が百分の三十以上であること。
ハ 算定日が属する月の前十二月において、指定訪問看護事業所におけるターミナルケア加算を算定した利用者が一名以上であること。
イ・ロの要件はⅠ・Ⅱ共通ですが、ハの要件(ターミナルケア加算の算定実績)で、ⅠとⅡが分かれます。
看護体制強化加算ⅠとⅡの違い
| 看護体制強化加算(Ⅰ) | 看護体制強化加算(Ⅱ) | |
|---|---|---|
| 緊急時訪問看護加算の算定割合(前3か月) | 50%以上 | 50%以上 |
| 特別管理加算の算定割合(前3か月) | 30%以上 | 30%以上 |
| ターミナルケア加算の算定者数(前12か月) | 5名以上 | 1名以上 |
| 単位数 | 600単位/月 | 300単位/月 |
つまり、緊急対応・重症者対応の実績要件(イ・ロ)は共通で、看取りの実績(ハ)が5名以上あればⅠ、1名以上あればⅡという区分になります。
対象者
看護体制強化加算は、利用者個人の状態によって算定可否が決まる加算ではなく、事業所単位の実績によって、当該事業所を利用するすべての利用者に対して算定される加算です(訪問看護費の加算として、1月につき所定単位数に加算)。
確認しておきたいポイント
- 前3か月の緊急時訪問看護加算の算定利用者割合が50%以上を維持できているか
- 前3か月の特別管理加算の算定利用者割合が30%以上を維持できているか
- 前12か月のターミナルケア加算の算定者数が、Ⅰ(5名以上)かⅡ(1名以上)のどちらの基準を満たしているか
- 割合・人数の実績を、月次で管理・記録できる体制になっているか
よくある質問
Q. 看護体制強化加算は、介護予防訪問看護でも算定できますか?
A. 介護予防訪問看護費にも看護体制強化加算(300単位/月)がありますが、介護予防にはターミナルケア加算がないため、算定要件の構成が異なります。この記事では、要介護者向けの訪問看護費を中心に扱っています。
Q. ⅠとⅡ、両方の要件を満たす場合はどちらを算定しますか?
A. ターミナルケア加算の算定者数が5名以上であれば、上位区分の(Ⅰ)を算定することになります。
出典
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)訪問看護の項(pt-ot-st.net掲載の引用による)
- 島根県「訪問看護費の報酬・基準について」(単位数表)
- 東京都福祉局「運営指導における主な指摘事項について(訪問看護)」
最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。