サービス提供体制強化加算、勤続年数の割合をどう数えるかご存知ですか?
サービス提供体制強化加算は、看護職員の勤続年数の構成によって、Ⅰ・Ⅱの2区分に分かれます。
この記事では、算定要件(勤続年数の割合)と、体制整備のポイントを整理します。
※この記事は介護保険の訪問看護費を対象とします。
サービス提供体制強化加算の金額
介護報酬の単位数表には、次のように定められています。
| 区分 | イ・ロ算定時(1回につき) | ハ算定時(1月につき) |
|---|---|---|
| サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 6単位 | 50単位 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 3単位 | 25単位 |
「イ・ロ」は通常の訪問看護費、「ハ」は定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携する場合の訪問看護費を指します。
算定要件:勤続年数の割合
宮城県の公式資料には、訪問看護のサービス提供体制強化加算の算定要件について、次のように整理されています。
- サービス提供体制強化加算(Ⅰ):看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
- サービス提供体制強化加算(Ⅱ):看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であること
つまり、勤続年数の長い看護職員がどれだけの割合を占めているかによって、ⅠとⅡのどちらに該当するかが決まります。
体制要件(研修・会議・健康診断)
同じく宮城県の資料には、訪問看護に該当する体制要件として、次の3点が挙げられています。
- 全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い研修(外部研修を含む)を実施または実施を予定していること
- 利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達、または従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
- 全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること
勤続年数の算定方法
厚生労働省の留意事項通知(老企第36号)には、訪問看護のサービス提供体制強化加算について、訪問入浴介護の項の記載を準用する形で定められています。香川県の資料に引用されている該当部分には、次のように示されています。
勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人等の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。
つまり、勤続年数は「その事業所での勤務年数」だけでなく、同一法人等が経営する他の事業所・病院・社会福祉施設等での勤務年数も通算できます。また、産休・育休・介護休業の期間も、雇用関係が継続しているため勤続年数に含めることができるとされています(この点は業界の解説記事による確認で、通知原文そのものではありません)。
確認しておきたいポイント
- 看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上(Ⅰ)・3年以上(Ⅱ)の者の割合が30%以上を維持できているか
- 勤続年数の算定に、同一法人等の他事業所・病院等での勤務年数を正しく通算できているか
- 研修計画の作成・実施、定期的な会議の開催、健康診断の実施が、全従業者に対して行われているか
- 産休・育休等の期間を、勤続年数に適切に含められているか
よくある質問
Q. サービス提供体制強化加算ⅠとⅡ、両方の要件を満たす場合はどちらを算定しますか?
A. 一般的には、要件を満たす上位区分(Ⅰ)を算定します。
Q. 勤続年数7年以上・3年以上は、いつの時点で判定しますか?
A. 一般的に、各月の末日時点における勤続年数で判定するとされています(他サービスの都道府県資料による確認)。
出典
- 介護報酬の単位数表(令和8年度介護報酬改定反映版)訪問看護費 サービス提供体制強化加算
- 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(老企第36号)訪問看護の項(香川県公式資料による引用)
- 宮城県公式資料「サービス提供体制強化加算の算定に係る提出書類」
最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。