- 2026年9月25日
- 2026年10月21日
要介護者と医療保険の訪問看護|原則使えない?例外(別表7など)を整理
要支援・要介護の認定を受けている利用者に、医療保険の訪問看護は使えるのでしょうか……
訪問看護の特別管理加算は、どのような利用者が対象で、金額はいくらなのでしょうか?
医療保険の特別管理加算は、対象となる利用者の状態に応じて、月1回に限り、5,000円または2,500円を算定します。どちらに該当するかは、厚生労働省の告示(別表第8)に定める対象者の要件に基づいて判断します。医療保険の告示に「Ⅰ」「Ⅱ」という区分名はありません。
この記事では、特別管理加算の金額、対象者、算定のための事業所の要件(届出基準)、褥瘡や点滴に関する記録上の注意点を整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象としています。介護保険の特別管理加算は、区分や対象者が異なるため、この記事では扱いません。

訪問看護管理療養費の加算です。届出をした訪問看護ステーションが、指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態等にある利用者に限る)に対して、計画的な管理を行った場合に、月1回に限り算定します。
利用者の状態の重さによって、金額が2つに分かれます。医療保険の告示には、「Ⅰ」「Ⅱ」という区分名はなく、5,000円と2,500円が、状態によって決まります。この記事では、便宜上、5,000円の対象を「Ⅰ相当」、2,500円の対象を「Ⅱ相当」と呼びます。
| 区分(便宜上の呼称) | 金額(月1回) | 対象 |
|---|---|---|
| Ⅰ相当 | 5,000円 | 重症度等の高い状態(別表第8の第1号) |
| Ⅱ相当 | 2,500円 | 特別な管理を必要とする状態(別表第8の第2号〜第5号) |
一方のみを算定します。第1号に該当する利用者は、5,000円を算定します。
対象は、別表第8に掲げる者です(特掲診療料の施設基準等の別表第8)。
次のいずれかを受けている状態、または使用している状態にある者です。

第2号:次のいずれかを受けている状態にある者
第3号:人工肛門または人工膀胱を設置している状態にある者
第4号:真皮を越える褥瘡の状態にある者
第5号:在宅患者訪問点滴注射管理指導料を算定している者
次のすべてを満たすステーションが、届出(別紙様式2)を行います。
訪問の際に、症状が重篤であった場合は、速やかに医師の診療を受けられるよう、必要な支援を行います。
要介護被保険者等が、医療保険の訪問看護を受ける場合(特別訪問看護指示書に係る訪問、別表第7の疾病等の利用者など)でも、介護保険の特別管理加算を算定している月は、医療保険の特別管理加算は、算定できません。

Q. 人工呼吸器を使っている利用者は、5,000円ですか?2,500円ですか?
A. 気管カニューレを使用している状態なら、5,000円(別表第8の第1号)です。在宅人工呼吸指導管理を受けている状態は、2,500円(第2号)です。
Q. 在宅難治性皮膚疾患処置指導管理は、いつから対象ですか?
A. 令和8年度(2026年度)改定で、別表第8に追加されました。対象は、現に在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定している利用者です。
Q. 5,000円と2,500円は、両方算定できますか?
A. 一方のみです。重症度等の高い状態(第1号)に該当する場合は、5,000円を算定します。
Q. 介護保険の特別管理加算と、同じ月に算定できますか?
A. 要介護被保険者等が、医療保険の訪問看護を受ける場合に、介護保険の特別管理加算を算定している月は、医療保険の特別管理加算は算定できません。
最新の対象者・要件は、必ず厚生労働省の告示・通知で確認してください。
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出典:訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(令和8年厚生労働省告示第74号)/届出手続きの通知(令和8年3月5日 保医発0305第9号)/「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」(令和8年3月27日 老老発0327第2号・保医発0327第4号)/厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年9月4日版)/疑義解釈資料(その1)/近畿厚生局「よくある質問(訪問看護療養費の算定について)」(令和8年6月1日〜適用分)
最終確認日:2026年10月14日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。