理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護、減算の対象になっていませんか?
介護保険の訪問看護では、理学療法士等(PT・OT・ST)が行う訪問について、看護職員とは別の減算ルールが設けられています。
要介護者向け(訪問看護費)と要支援者向け(介護予防訪問看護費)で、減算の内容や率が異なる点に注意が必要です。
※この記事は介護保険の訪問看護(訪問看護費・介護予防訪問看護費)を対象とします。

まず、3つの減算のうち何が当てはまるかを確認する
| 1日3回以上の減算 | 12か月超の減算 | 8単位減算 | |
|---|---|---|---|
| 対象 | 要介護・要支援共通 | 要支援のみ(介護予防訪問看護費) | 要介護・要支援共通 |
| 減算の内容 | 要介護は90/100、要支援は50/100で算定(通知の計算例では、いずれもその日の各訪問が対象) | 1回につき5単位(注16を算定している場合は、さらに15単位で合計23単位) | 1回につき8単位 |
| 判断の起点 | 1日の訪問回数 | 利用を開始した日の属する月から起算して12か月を超えるか | 前年度の訪問回数の比較、または直近6か月の加算の算定状況 |
| 根拠 | 要介護は留意事項通知(老企第36号 第2の4(4)③)、要支援は告示の介護予防訪問看護費 注1と留意事項通知(老計発第0317001号 第2の3(4)③) | 告示の介護予防訪問看護費 注16・注17、留意事項通知(老計発第0317001号) | 厚生労働大臣が定める施設基準(告示第96号)、留意事項通知(老企第36号・老計発第0317001号) |

3つの減算は似ているため、次の観点を順に確認してください。
- 要介護か要支援か:12か月超の減算は要支援者(介護予防訪問看護費)のみ。1日3回以上の減算率も、要介護と要支援で異なる
- 1日の訪問回数:同じ日に理学療法士等が2回を超えて訪問していないか
- 利用期間:要支援者の場合、利用を開始した日の属する月から起算して12か月を超えていないか
- 前年度の訪問回数と加算の算定状況:理学療法士等の訪問回数が看護職員を超えていないか、前6か月間に対象の加算をいずれも算定していない状況でないか
令和8年度(2026年度)改定との関係
令和8年度改定の告示(令和8年厚生労働省告示第87号)では、訪問看護費・介護予防訪問看護費について、介護職員等処遇改善加算が新設されました。
この記事で扱う減算の規定について、令和8年度改定での変更の有無を、確認できた範囲ごとに整理します。
| 規定 | 照合した資料 | 確認結果 |
|---|---|---|
| 1日3回以上の減算(要介護):留意事項通知 老企第36号 第2の4(4)③ | 令和8年改正の新旧対照表 | 改正対象に含まれていない |
| 1日3回以上の減算(要支援):留意事項通知 老計発第0317001号 第2の3(4)③ | 令和8年改正の新旧対照表 | 介護予防訪問看護費は、処遇改善加算の項が新設されたのみで、(1)〜(27)は(略)(改正対象外) |
| 8単位減算:留意事項通知 老企第36号 第2の4(4)⑧、老計発第0317001号 第2の3(4)⑧ | 令和8年改正の新旧対照表 | 改正対象に含まれていない |
| 12か月超の減算:留意事項通知 老計発第0317001号 第2の3(22) | 令和8年改正の新旧対照表 | 改正対象に含まれていない |
| 介護予防訪問看護費の告示 注1・注16・注17 | 現行条文(令和8年告示第87号による改正を反映した版) | 令和6年度改定後の内容と同じ文言が現行条文にあることを確認 |
| 訪問看護費(要介護)の告示 | 令和8年告示第87号の改正部分 | 処遇改善加算以外の改正は確認されなかった。現行条文の全文は未確認 |
| 厚生労働大臣が定める施設基準(告示第96号) | 現行条文 | 8単位減算の2要件の内容は確認。令和8年改正の有無は個別に確認していない |
| Q&A(令和6年度Vol.1・Vol.5、令和3年度Vol.3) | ― | 令和8年度改定後の改廃は確認していない |
上の表で「確認していない」「未確認」とした項目は、「変更なし」とは言えません。
1日3回以上訪問した場合の減算
算定要件
要介護者(訪問看護費) については、留意事項通知(老企第36号 第2の4(4)③)に、次のように定められています。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護は、1日2回を超えて(3回以上)行う場合には1回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連続して3回以上訪問看護を行った場合だけでなく、例えば午前中に2回、午後に1回行った場合も、同様である。(例)1日の訪問看護が3回である場合の訪問看護費 1回単位数×(90/100)×3回
※この引用は、厚生労働省「介護保険最新情報Vol.934」(令和3年3月16日)別紙1(老企第36号の新旧対照表。第2の4(4)③は「新設」)の本文と一致することを確認しました。令和6年度改定時の新旧対照表では第2の4(4)の①〜⑦は「(略)」で、改正対象に含まれていません。
要支援者(介護予防訪問看護費) については、告示(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の介護予防訪問看護費 注1に、次のように定められています。
理学療法士等が1日に2回を超えて指定介護予防訪問看護を行った場合、1回につき100分の50に相当する単位数を算定する。
留意事項通知(老計発第0317001号 第2の3(4)③)には、次のように定められています。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護は、1日2回(3回以上)を超えて行う場合には1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定すること。なお、当該取扱いは、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が連続して3回以上介護予防訪問看護を行った場合だけでなく、例えば午前中に2回、午後に1回行った場合も、同様である。(例)1日の介護予防訪問看護が3回である場合の介護予防訪問看護費 1回単位数×(50/100)×3回
※この引用は、令和6年度改定対応版の通知本文を掲載しているPT-OT-ST.NET(厚生労働省資料の転載)で確認したものです。厚生労働省の原文PDFでの照合は、現時点では完了していません。
整理すると、次のとおりです。
| 要介護者(訪問看護費) | 要支援者(介護予防訪問看護費) | |
|---|---|---|
| 条件 | 理学療法士等が、同じ日に2回を超えて(3回以上)訪問した場合 | 理学療法士等が、同じ日に2回を超えて訪問した場合 |
| 減算率 | 所定単位数の90%(10%減算) | 所定単位数の50%(50%減算) |
| 対象となる訪問 | その日の各訪問(連続していなくても同様。計算例は「1回単位数×(90/100)×3回」) | その日の各訪問(通知の計算例は「1回単位数×(50/100)×3回」。午前2回・午後1回も同様)。民間サイト掲載の通知本文による記載で、原文は未照合 |
要支援者の方が、減算率が大きくなっています。
算定時の注意点
- 要支援者について、告示は「1回につき100分の50」と定めており、その日のどの訪問が対象になるかは通知の例示(上記)で示されています。通知の引用は、上記のとおり民間サイトの転載での確認にとどまるため、算定にあたっては、管轄の保険者または都道府県にも確認してください
- この減算は、次に説明する「8単位減算」とは別のルールです
12か月超の減算(要支援者・介護予防訪問看護費のみ)

算定要件
告示(指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準)の介護予防訪問看護費 注17には、次のように定められています。
利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による指定介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合であって、注16を算定しているときは、1回につき15単位を所定単位数から減算し、注16を算定していないときは、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
留意事項通知(老計発第0317001号、令和6年度改定時の新旧対照表 第2の3(22))には、次のように定められています。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、第2の3の⑷⑧を算定している場合は、介護予防訪問看護費から15単位を減算し、第2の3の⑷⑧を算定していない場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。
整理すると、次のとおりです。
- 対象:理学療法士等が提供する介護予防訪問看護(要支援者)
- 条件:利用を開始した日の属する月から起算して12か月を超えている
- 入院による中断があり、かつ医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとして扱う
- この減算は、介護予防訪問看護費に固有のものです。要介護者向けの訪問看護費には、12か月超の減算はありません
減算の単位数
減算の単位数は、告示の注16(8単位減算)を算定しているかどうかで変わります。
| 注16(8単位減算)の算定 | 12か月超の減算(注17) | 12か月超の減算を含む合計 |
|---|---|---|
| 算定していない | 5単位 | 5単位 |
| 算定している | さらに15単位 | 23単位(8+15) |
※介護予防訪問看護費が対象です。令和6年度改定前は、一律5単位でした。
8単位減算と12か月超の減算が重なる場合(23単位の考え方)
告示では、注17で、注16を算定しているときは1回につき15単位、算定していないときは5単位を減算するとされています。
厚生労働省の令和6年度介護報酬改定資料では、8単位減算を算定している場合の15単位について「更に減算」と説明されています。そのため、両方の減算が適用される場合、介護予防訪問看護費の1回あたりの減算は、8単位+15単位=合計23単位となります。
算定できないケース・注意点
- 要介護者には、12か月超の減算はありません
- 先に8単位減算の判定を確認してください。12か月超の減算が5単位か、さらに15単位かが変わります
- 12か月の数え始めは、利用を開始した日の属する月です。入院中断があり、かつ医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとして扱います
- 要介護から要支援に変更された場合の数え始めは、「よくある質問」を参照してください
8単位減算(要介護者・要支援者共通、令和6年度改定で新設)
算定要件
厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第四号の二(訪問看護)・第七十号の二(介護予防訪問看護)には、次のいずれかに該当することが定められています。
イ 当該訪問看護事業所における前年度の理学療法士等による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えていること
ロ 緊急時訪問看護加算、特別管理加算及び看護体制強化加算のいずれも算定していないこと
介護予防訪問看護費については、告示の注16に、次のように定められています。
イ(5)について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定介護予防訪問看護事業所については、1回につき8単位を所定単位数から減算する。
留意事項通知(老企第36号 第2の4(4)⑧)には、次のように定められています(介護予防訪問看護の通知(老計発第0317001号 第2の3(4)⑧)も同趣旨で、加算名が「緊急時介護予防訪問看護加算」などになります)。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下⑧において「理学療法士等」という。)による訪問看護は、当該訪問看護事業所における前年の4月から当該年の3月までの期間の理学療法士等による訪問回数が看護職員による訪問回数を超えている場合は、当該年度の理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。前年の4月から当該年の3月までの期間の看護職員の訪問回数が理学療法士等による訪問回数以上である場合であっても、算定日が属する月の前6月間において、緊急時訪問看護加算(Ⅰ)、緊急時訪問看護加算(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)、特別管理加算(Ⅱ)、看護体制強化加算(Ⅰ)及び看護体制強化加算(Ⅱ)のいずれも算定していない場合は、理学療法士等の訪問看護費から8単位を減算する。
告示と通知の関係(要件1と要件2)
- 告示(施設基準) は、イ・ロの「いずれか」に該当すれば減算の対象とする形で定めています
- 留意事項通知 は、これを判定の順に書き直したものです。前年度の訪問回数を先に比べ、理学療法士等が看護職員を超えていれば減算。超えていない場合(看護職員の訪問回数が理学療法士等の訪問回数以上)に、前6か月間の加算の算定状況を確認します
- 通知は、前年度の期間(前年4月〜当年3月)と、対象加算の具体的な区分((Ⅰ)(Ⅱ))も示しています

| 内容 | 該当した場合 | |
|---|---|---|
| 要件1 | 前年度(前年4月〜当年3月)の理学療法士等による訪問回数が、看護職員による訪問回数を超えている | 要件2に関わらず8単位減算 |
| 要件2 | 要件1に該当しない(看護職員の訪問回数が理学療法士等の訪問回数以上)場合に、算定日が属する月の前6か月間に、下記の加算をいずれも算定していない | 8単位減算 |
訪問回数が同数の場合は、看護職員の訪問回数が理学療法士等の訪問回数以上であるため、要件1には該当せず、要件2で判定します。
要件2で確認する加算は、次のとおりです。
| 区分 | 前6か月間に確認する加算 |
|---|---|
| 要介護者(訪問看護費) | 緊急時訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看護体制強化加算(Ⅰ)(Ⅱ) |
| 要支援者(介護予防訪問看護費) | 緊急時介護予防訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)、特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)、看護体制強化加算 |
いずれかの要件に該当する場合、理学療法士等による訪問1回につき8単位を減算します。対象は、指定訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問です。
各加算の算定要件は、次の記事で解説しています。
判定の組み合わせ
| 前年度の訪問回数 | 要件1 | 前6か月間に緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定 | 要件2 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 理学療法士等 > 看護職員 | 該当 | (問わない) | (判定しない) | 8単位減算 |
| 看護職員 ≧ 理学療法士等(同数を含む) | 該当しない | 算定している | 該当しない | 減算なし |
| 看護職員 ≧ 理学療法士等(同数を含む) | 該当しない | いずれも算定していない | 該当 | 8単位減算 |
看護職員と理学療法士等が同時に訪問した場合の訪問回数は、次のように積算します。
| 算定する訪問看護費 | 積算する訪問回数 |
|---|---|
| 看護職員の訪問看護費を算定する場合 | 看護職員の訪問回数として積算する |
| 看護職員の訪問看護費を算定せず、理学療法士等の訪問看護費を算定する場合 | 理学療法士等の訪問回数として積算する |
訪問回数の数え方
厚生労働省のQ&A(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1、問28〜30)で、8単位減算の判定に用いる前年度の訪問回数について、次のように示されています。
- 理学療法士等が連続して2回訪問を行った場合は、1回と数える(算定回数と訪問回数は別)
- 例:3月1日と3月3日にそれぞれ2回ずつ訪問した場合、算定回数は4回だが、訪問回数は2回
- 例:3月5日の午前に1回、午後に連続して2回訪問した場合、算定回数は3回、訪問回数は2回
- 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問回数も含む(問30)
- 前年度の訪問回数は、居宅サービス計画書・訪問看護報告書・訪問看護記録書等を参照して確認する(問29)
また、同じ事業者が訪問看護事業所と介護予防訪問看護事業所の指定を合わせて受け、一体的に運営している場合は、訪問回数は訪問看護費と介護予防訪問看護費を合算して数えます。加算の算定実績(前6か月間)も、双方の算定実績で判断します(令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.5、問1)。
適用開始時期
留意事項通知では、令和6年度の8単位減算は令和5年度の訪問回数の実績に応じて令和6年6月1日から令和7年3月31日までの間で行い、令和7年度以降は前年度の訪問回数の実績に応じて翌年度4月から減算するとされています。
算定できないケース・注意点
- 前年度の訪問回数が看護職員より少なくても、前6か月間に対象の加算をいずれも算定していなければ、8単位減算になります
- Q&A問28の「連続2回の訪問は1回と数える」は、この8単位減算の判定に用いる前年度の訪問回数の数え方です。算定回数とは異なります
- 訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に運営している場合は、訪問回数も加算の算定実績も合算して判断します
リハビリ職(PT・OT・ST)訪問の減算の概要(施行開始時期や算定要件の全体像)は、リハビリ職(PT・OT・ST)訪問の減算ルール|施行開始と算定要件(介護保険)で解説しています。この記事では、各減算の条件・単位数・併用関係を詳しく整理しています。
現場で起こりやすい算定ミス
- 要介護者と要支援者で、1日3回以上の減算率(90%と50%)を取り違える
- 1日に3回以上訪問したとき、3回目の訪問だけを減算してしまう(通知の計算例では、その日の各訪問が対象)
- 午前2回・午後1回のように、連続していない訪問を、1日3回以上の減算の対象から外してしまう
- 12か月超の減算を、要介護者にも適用してしまう
- 8単位減算に該当しているのに、12か月超の減算を5単位のまま算定してしまう(さらに15単位)
- 連続2回の訪問を、前年度の訪問回数に2回として数えてしまう(Q&A問28では1回)
- 訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に運営しているのに、訪問回数や加算の算定実績を別々に判断してしまう
- 前年度の訪問回数だけを確認し、前6か月間の加算の算定状況を確認しない
管理者・スタッフが確認しておきたいこと
- 理学療法士等による訪問が、同じ日に2回を超えていないか
- 1日3回以上の訪問がある場合、その日の各訪問を、要介護者は90/100、要支援者は50/100で算定しているか
- 要支援者の利用が、利用を開始した日の属する月から起算して12か月を超えていないか
- 入院による中断があり、かつ医師の指示内容に変更がある場合の扱い(新たに利用が開始されたものとして扱う)を確認しているか
- 前年度(前年4月〜当年3月)の理学療法士等と看護職員の訪問回数を、居宅サービス計画書・訪問看護報告書・訪問看護記録書等で集計しているか
- 連続2回の訪問を1回として数えているか
- 訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に運営している場合、合算して数えているか
- 算定日が属する月の前6か月間に、緊急時訪問看護加算・特別管理加算・看護体制強化加算のいずれかを算定しているか
- 8単位減算に該当する場合、要支援者の12か月超の減算が、さらに15単位(合計23単位)になることを確認しているか
よくある質問
Q. 要介護から要支援に変わった場合、12か月超の減算の12か月はいつから数えますか?
A. 厚生労働省のQ&A(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3)に、次の2つの記載があります。
問13(介護予防訪問看護)は、次のとおりです。
(問)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による介護予防訪問看護について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の12月の取扱如何。
(答)法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日以降で、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による当該サービスを利用開始した日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
問121(介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護)は、次のとおりです。
(問)介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、当該事業所においてサービスを継続しているが、要介護認定の状態から要支援認定へ変更となった場合の取扱如何。
(答)・法第19条第2項に規定する要支援認定の効力が生じた日が属する月をもって、利用が開始されたものとする。・ただし、要支援の区分が変更された場合(要支援1から要支援2への変更及び要支援2から要支援1への変更)はサービスの利用が継続されているものとみなす。
整理すると、次のとおりです。
- 対象となるケース:同じ事業所で理学療法士等のサービスを継続しており、要介護認定から要支援認定へ変更になった場合
- 要支援1⇔要支援2の変更:どちらの問でも、サービスの利用が継続されているものとみなされ、数え直しにはならない
- 12か月の数え始め:問13は「認定の効力が生じた日以降で、サービスを利用開始した日が属する月」、問121は「認定の効力が生じた日が属する月」と、表現が異なる
- 同じQ&A内で表現が異なる2つの問について、適用関係を示した資料は確認できていません。数え始めの月に迷う場合は、保険者等に確認してください
Q. 要支援者の12か月超の減算が「23単位」になるのは、どういう場合ですか?
A. 告示の注16(8単位減算)を算定している場合です。注17で、注16を算定しているときは15単位、算定していないときは5単位を減算するとされ、厚生労働省の令和6年度改定資料では、この15単位を「更に減算」と説明しています。8単位+15単位=合計23単位となります。
Q. 要支援者の1日3回以上の減算で、その日のどの訪問が50/100の対象になりますか?
A. 介護予防訪問看護の留意事項通知に、1日に3回訪問した場合の計算例(1回単位数×(50/100)×3回)が示されており、午前2回・午後1回の場合も同様とされています。通知の確認状況は、本文「1日3回以上訪問した場合の減算」の注記を参照してください。
Q. Q&A問28の「連続して2回の訪問は1回と数える」は、1日3回以上の減算にも当てはまりますか?
A. 問28は、8単位減算の要件である前年度の訪問回数についての回答です。1日3回以上の減算の「回」の数え方を、問28と同じ扱いにするかを示した資料は、今回確認できていません。
Q. 訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に運営している場合、訪問回数はどう数えますか?
A. 合算して数えます。加算の算定実績(前6か月間)も、双方の算定実績で判断します(Q&A Vol.5 問1)。
Q. 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護による訪問は、前年度の訪問回数に含まれますか?
A. 含まれます(Q&A Vol.1 問30)。
Q. 令和8年度改定で、これらの減算は変わりましたか?
A. 確認できた範囲(留意事項通知の新旧対照表、介護予防訪問看護費の告示の現行条文など)では、変更は確認されませんでした。ただし、告示第96号やQ&Aの令和8年度改定後の状況など、確認していない規定もあります。詳しくは本文「令和8年度(2026年度)改定との関係」の表を参照してください。
まとめ
| 減算 | 対象 | 要点 |
|---|---|---|
| 1日3回以上の減算 | 要介護・要支援 | 要介護は90/100、要支援は50/100(通知の計算例では、いずれもその日の各訪問が対象) |
| 12か月超の減算 | 要支援のみ | 注16を算定していない場合は5単位、算定している場合は8単位に加えてさらに15単位(合計23単位) |
| 8単位減算 | 要介護・要支援 | 前年度の訪問回数の比較(要件1)、または前6か月間の加算の算定状況(要件2)で判定し、1回につき8単位 |
- 訪問回数は、連続2回を1回と数え(8単位減算の判定)、訪問看護と介護予防訪問看護を一体的に運営している場合は合算する
- 令和8年度改定については、確認できた範囲では変更は確認されていない(確認していない規定は表のとおり)
関連記事
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- 特別管理加算とは|Ⅰ・Ⅱの違いと対象者を解説
- 看護体制強化加算とは|算定要件と対象者
出典
厚生労働省の公式資料と、民間・団体サイトの資料を区別しています。民間・団体サイトの資料は、厚生労働省の原文PDFでの照合が未了のものです。
令和8年度改定(厚生労働省)
- 令和8年度介護報酬改定について:改定の全体ページ
- 令和8年厚生労働省告示第87号(令和8年3月13日) 訪問看護費・介護予防訪問看護費の改正部分
- 留意事項通知(老企第36号) 令和8年改正の新旧対照表 訪問看護費の項
- 留意事項通知(老計発第0317001号ほか) 令和8年改正の新旧対照表 介護予防訪問看護費の項
算定要件の根拠資料:告示・留意事項通知(厚生労働省)
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号) 別表・介護予防訪問看護費 注1・注16・注17:令和8年改正を反映した現行条文
- 厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号) 第四号の二(訪問看護)・第七十号の二(介護予防訪問看護):8単位減算の2要件
- 介護保険最新情報Vol.934(令和3年3月16日) 別紙1 留意事項通知(老企第36号)の新旧対照表:第2の4(4)③(要介護の1日3回以上の減算)の本文を確認
算定要件の根拠資料:民間・団体サイト(厚生労働省の原文PDFでの照合は未了)
- 老企第36号 現行版(全国老人保健施設協会「法令・Q&A検索システム」):第2の4(4)③の現行本文の確認用(更新日表示:令和8年3月13日)
- 介護予防訪問看護(令和6年度介護報酬改定)告示・通知(PT-OT-ST.NET):留意事項通知(老計発第0317001号)第2の3(4)③(要支援の1日3回以上の減算)の本文を確認。厚生労働省資料を転載した民間サイト
令和6年度改定の資料(厚生労働省)
- 令和6年度介護報酬改定における改定事項について:「理学療法士等による訪問看護の評価の見直し」(15単位を「更に減算」と説明している資料)
- 留意事項通知(老企第36号) 令和6年度改定時の新旧対照表(令和6年3月15日付):訪問看護費 第2の4(4)⑧
- 留意事項通知(老計発第0317001号ほか) 令和6年度改定時の新旧対照表(令和6年3月15日付):介護予防訪問看護費 第2の3(4)⑧・(22)
Q&A(厚生労働省)
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日):問28〜30
- 令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日):問1
- 令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和3年3月26日):問13・問121
最終確認日:2026年10月22日※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。