業務継続計画(BCP)未策定減算とは|訪問看護ステーションの策定義務

業務継続計画(BCP)未策定減算、訪問看護は経過措置がいつまでかご存知ですか?
業務継続計画未策定減算は、感染症や災害発生時の事業継続体制が整っていない場合に適用される減算です。
この記事では、訪問看護ステーションにおける策定義務と、減算の内容を整理します。

業務継続計画未策定減算とは

社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(令和6年1月22日)には、次のように示されています。

感染症や災害の発生時に継続的にサービス提供できる体制を構築するため、業務継続計画が未策定の際は、基本報酬を減算する。

対象は、居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く全サービスで、訪問看護も含まれます。

減算の単位数

サービス区分減算率
施設・居住系サービス所定単位数の100分の3
その他のサービス(訪問看護等)所定単位数の100分の1

訪問看護は「その他のサービス」に区分されるため、100分の1の減算となります。

算定要件

感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合

つまり、感染症BCP・災害BCPのどちらか一方でも未策定であれば、減算の対象になります。両方揃って初めて減算を免れる、という規定です。

経過措置(訪問看護は令和7年3月31日まで減算なし)

同資料には、次のように示されています。

令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

整理すると、次のとおりです。

  • 原則として、感染症予防指針の整備・非常災害の具体的計画の策定ができていれば、令和7年3月31日までは減算を適用しない
  • 訪問系サービス(訪問看護を含む)・福祉用具貸与・居宅介護支援は、令和7年3月31日までは、一律で減算を適用しない(より緩やかな経過措置)

この経過措置は令和7年3月31日までのものであり、それ以降は本則どおり、業務継続計画(感染症・災害の両方)が未策定であれば減算の対象になります。

業務継続計画(BCP)に盛り込むべき内容

業務継続計画は、感染症BCPと災害BCPの2種類があり、いずれも次のような項目を含むことが一般的に求められています(この記事のための一次資料では、項目の詳細までは確認できていません)。

  • 平時からの備え(体制整備、感染対策・防災対策)
  • 初動対応
  • サービス提供の継続、縮小・休止時の対応
  • 関係機関との連携体制

確認しておきたいポイント

  • 感染症BCP・災害BCPの両方が策定されているか(どちらか一方でも未策定なら減算対象)
  • 現在、経過措置期間(令和7年3月31日まで)がすでに終了していることを踏まえ、未策定のまま放置していないか
  • 策定したBCPが、実際の体制と整合しているか、定期的に見直されているか

よくある質問

Q. 訪問看護は、いつから業務継続計画未策定減算の対象になりますか?
A. 訪問系サービスとして、令和7年3月31日までは減算が適用されない経過措置がありました。それ以降は、感染症・災害のいずれかのBCPが未策定であれば、所定単位数の100分の1が減算されます。

Q. 感染症BCPだけ策定していれば減算されませんか?
A. いいえ。「感染症若しくは災害のいずれか又は両方」が未策定であれば減算対象とされているため、感染症・災害の両方のBCPを策定している必要があります。

出典

  • 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(令和6年1月22日)業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入

最終確認日:2026年9月28日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。

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