- 2026年9月25日
- 2026年10月22日
訪問看護のリハビリ減算とは?12か月超・1日3回以上・8単位の要件を解説
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が行う訪問看護、減算の対象になっていませんか?……
生活保護を受給している利用者の訪問看護、医療扶助と介護扶助のどちらが適用されるかご存知ですか?
生活保護受給者への訪問看護は、年齢や介護保険の被保険者区分によって、医療扶助・介護扶助のどちらが適用されるか、また自己負担の有無が変わります。
この記事では、医療扶助と介護扶助の基本的な仕組みと、訪問看護における適用の考え方を整理します。
生活保護法には、医療扶助(第15条)・介護扶助(第15条の2)が定められています。介護扶助について、生活保護法第15条の2には次のように定められています。
介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者をいう。第3項において同じ。)に対して、第1号から第4号まで及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要支援者(同条第4項に規定する要支援者をいう。以下この項及び第6項において同じ。)に対して、第5号から第9号までに掲げる事項の範囲内において行われ、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない居宅要支援被保険者等(同法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等をいう。)に相当する者(要支援者を除く。)に対して、第8号及び第9号に掲げる事項の範囲内において行われる。
条文自体は対象者(要介護者・要支援者等)と給付事項の範囲を定めるものですが、実際の負担割合(1割/全額)は条文に直接の記載はなく、東京都福祉局や川崎市などの自治体資料では、次のように説明されています。
つまり、介護保険が適用される場合は「自己負担分(1割)」だけが介護扶助でカバーされ、介護保険が適用されない場合は「全額」が医療扶助または介護扶助でカバーされる、という関係になります(この割合の部分は自治体資料による説明で、条文そのものではありません)。
生活保護受給者への介護扶助は、介護保険の被保険者区分によって、次の3パターンに分かれます(川崎市公式資料等より)。
| 区分 | 介護保険上の位置づけ | 生活保護受給者の場合の負担 |
|---|---|---|
| 65歳以上 | 介護保険第1号被保険者 | 要介護・要支援認定を受けていれば、介護保険が優先。自己負担分(1割)を介護扶助が給付 |
| 40歳以上65歳未満、医療保険加入 | 介護保険第2号被保険者(特定疾病により要介護・要支援認定を受けた場合) | 介護保険が優先。自己負担分(1割)を介護扶助が給付 |
| 40歳以上65歳未満、医療保険未加入 | 介護保険の被保険者になれない | 介護保険を使えないため、特定疾病により介護が必要と認定された場合、費用の全額(10割)を介護扶助が給付 |
| 上記以外(40歳未満、または40歳以上で要介護・要支援認定なし等) | ― | 訪問看護は医療保険の対象となり、費用の全額を医療扶助が給付 |
札幌市の資料には、介護扶助の範囲(生活保護法第15条の2)として、居宅介護支援計画に基づく訪問看護を含む居宅サービスが列挙されています。訪問看護は、この居宅介護の一部として介護扶助の対象になります。
Q. 生活保護受給者は、訪問看護の費用が一切かかりませんか?
A. 原則として自己負担は発生しません。ただし、保険外併用療養費に該当する部分など、一部医療扶助の対象とならない費用が発生する場合があります。
Q. 40歳以上65歳未満で医療保険に未加入の場合、介護保険は使えますか?
A. 介護保険の被保険者にはなれません。ただし、特定疾病により介護が必要と認定された場合は、生活保護から介護に要した費用の全額(10割)が介護扶助として給付されます。
最終確認日:2026年9月26日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。