訪問看護の疑義解釈まとめ|令和8年度改定

令和8年度診療報酬改定の疑義解釈、訪問看護に関係する部分だけ知りたくありませんか?
疑義解釈資料は医科・歯科・調剤など多岐にわたるため、訪問看護に関係する部分だけを追うのは大変です。
この記事では、厚生労働省の原文を確認できた問を中心に、訪問看護に関係する内容を簡潔に要約し、随時更新していきます。確認が完了していない問は、要約せず、原文へのリンクを掲載します。
※2026年10月27日時点で、厚生労働省の一覧ページに掲載されているのは「その1」〜「その13」です。この記事は要約です。算定の際は、必ず各回の原文と関連通知で、条件と例外を確認してください。

この記事について

厚生労働省の疑義解釈資料は「その1」から順に発出されています。この記事では、訪問看護に関係する問のうち、厚生労働省の原文を確認できた問を、発出された順に要約します。

  • 原文と同内容の資料で確認した場合は、表の直前と、記事末尾の出典に、その旨を明記します
  • 原文との照合が済んでいない回・問は、要約せず、「原文との照合が済んでいない回・問」の表に、発出日と原文へのリンクを掲載します
  • 一部の問は、旧い疑義解釈を廃止しています。詳しくは、各回の原文をご覧ください

その1(令和8年3月23日)

論点回答の要旨
同一建物居住者の「同一敷地内」の範囲同一地番の敷地内、または、同一地番でなくても公道に出ずに敷地を行き来できるなど一体的に利用されている敷地は該当。ただし、広大な敷地に複数の建物が点在し(例:UR等の大規模団地、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模)、他者が占有する土地によって隔てられ、建物間の距離が離れている場合は、移動時間が明らかに異なるため含まれない
妊産婦・乳幼児への育児支援・育児指導疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にない場合の、育児支援を主な目的とした訪問は、指定訪問看護に該当しない。療養を受ける状態にある場合に、主治医の指示書に基づき指定訪問看護を行い、直接的な看護と併せて、育児支援・育児指導等を行うときは、その時間は、指定訪問看護の実施時間に含まれる
特別地域訪問看護加算の主たる/従たる事業所主たる事業所が特別地域外、従たる事業所が特別地域にあり、従たる事業所から特別地域外に居住する利用者へ訪問した場合は算定不可。ただし、特別地域訪問看護加算のイ(片道1時間以上の場合)に該当し、利用者の居宅が特別地域にある場合は、主たる事業所・従たる事業所の双方が特別地域外にある場合も算定可
別表第7該当性「視神経脊髄炎」は多発性硬化症、「多巣性運動ニューロパチー」は慢性炎症性脱髄性多発神経炎に該当
別表第8「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」現に医科点数表C114(在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料)を算定している利用者が該当。当該管理料を算定せず、単に難治性の皮膚病変を有する利用者は非該当

その2(令和8年4月1日)

令和8年3月31日付のその2は廃止され、4月1日付が現行です。令和8年4月9日の一部訂正は、複数手術に関する1問のみで、訪問看護に関係しません。

※以下の2問は、厚生労働省の原文と同内容の抜粋資料で確認しています。確認に使用した資料は、記事末尾の出典に記載しています。

論点(原文と同内容の抜粋資料で確認)回答の要旨
事故発生時対応の医療安全研修医療安全の基本的な考え方、事故発生時の対応、再発防止策等を含む内容が想定される。ステーションは、従業者が当該研修を定期的(年1回、新規採用時を含む)に受講する機会を確保することが望ましい。受講した場合は、研修内容・受講状況を記録する
訪問看護情報提供療養費1(児童等である家族による介助・介護の状況)市町村等からの求めに応じる情報提供で、児童等である家族から介助や介護等を日常的に受けている利用者であること等の状況を把握した場合、その状況を含めて、参考の様式を元にした文書に記載し、情報提供してよい

その6(令和8年5月22日)

論点回答の要旨
訪問看護計画への訪問時刻の記載(包括型訪問看護療養費)1日あたりの訪問看護時間・内容は計画に定める必要があるが、訪問時刻自体は必須ではない(予定できる場合は望ましい)
計画より訪問時間が多い/少ない場合の区分(包括型訪問看護療養費)実際に提供した時間に応じた区分で算定する

その7(令和8年5月29日)

論点回答の要旨
別表第7該当利用者への夜間不訪問時の基本療養費(包括型訪問看護療養費の届出建物)日中に1日2回以上訪問したが夜間帯は訪問しなかった場合、30分以上等の要件を満たせば日中1回分の訪問看護基本療養費を算定できる
併設・隣接建物が複数ある場合の指定(包括型訪問看護療養費)一体的な指定訪問看護が可能な場合、複数の建物を指定して届出できる。同一建物・単一建物居住利用者数は合算した人数となる

その8(令和8年6月17日)

論点回答の要旨
包括型療養費算定者の緊急訪問看護加算等日々の状態変動への対応は包括型に含まれる。緊急訪問看護加算・精神科緊急訪問看護加算は、利用者・家族の緊急の求めに応じるだけでなく、主治医の指示により加算の算定要件を満たす緊急の指定訪問看護を行った場合に算定でき、特に予見が困難で重篤な症状の出現等のため、緊急に主治医の明示の指示により、通常とは著しく異なる対応を必要とした場合に限られる(同日に多数の利用者に算定したり、同一の利用者に連日算定したりすることは想定されない)

その13(令和8年9月25日)

論点回答の要旨
特別の関係にある医療機関が往診料等を算定した日の包括型訪問看護療養費訪問看護ステーションと特別の関係にあり、訪問看護指示書を交付した医師が所属する医療機関等が、往診料・在宅患者訪問診療料等を算定した日は、通常の訪問看護療養費と同様に包括型訪問看護療養費も算定不可

原文との照合が済んでいない回・問

次の回・問は、原文との照合が済んでいないため、要約を載せていません。原文でご確認ください。

回発出日内容(原文の項目名)原文
その2令和8年4月1日機能強化型訪問看護管理療養費4、包括型訪問看護療養費(日をまたぐ訪問、同室の家族)、遠隔診療補助料と緊急オンライン診療原文
その3令和8年4月20日包括型訪問看護療養費(計画外の緊急訪問を含む日)原文
その4令和8年4月21日訪問看護遠隔診療補助料(医科点数表の問)原文
その5令和8年5月8日包括型訪問看護療養費(夜間帯対応看護職員数)、遠隔診療補助料と在宅時医学総合管理料(医科点数表の問)原文
その6令和8年5月22日遠隔診療補助料(医師不在時)、包括型訪問看護療養費(午後6時をまたぐ訪問)原文
その7令和8年5月29日包括型訪問看護療養費(同一開設者との研修・情報提供実績)原文
その8令和8年6月17日紹介対価提供の禁止、高齢者住まいの入居要件原文
その9令和8年6月26日新規開設事業所の包括型届出原文
その10令和8年7月17日新規開設事業所の包括型届出(安全管理体制の職員研修)原文
その11令和8年7月30日確認できた資料では、訪問看護療養費に関する記載を確認できていません(原文全体の確認は未完了です)原文
その12令和8年9月2日訪問看護遠隔診療補助料(連携する訪問看護ステーション・保険医療機関)原文

出典

要約を掲載した回の原文(厚生労働省保険局医療課の事務連絡)

各回の訪問看護療養費関係の別添です。

確認に使用した、原文と同内容の抜粋(厚生労働省の原文ではありません)
その他の関連資料(厚生労働省)

最終確認日:2026年10月27日(厚生労働省の一覧ページで、その1〜その13が掲載されていること、その14以降がないことを確認しました。表に載せた問は、厚生労働省の原文、または、上記の原文と同内容の抜粋で、回答内容を確認しています) ※この記事は随時更新します。原文を確認できた問から追加し、次回以降の疑義解釈資料(その14以降)が発出され次第、訪問看護に関する内容を追記していきます。

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