24時間対応体制加算の6,800円、具体的に何をすれば算定できるかご存知ですか?
24時間対応体制加算は、看護業務の負担軽減の取組を行っているかどうかで、金額が変わります。
この記事では、負担軽減の取組として求められる具体的な項目を整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象とします。
24時間対応体制加算、イとロの違い(おさらい)
厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分02注2には、次のように定められています。
イ 24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合 6,800円
ロ イ以外の場合 6,520円
つまり、看護業務の負担軽減の取組を行っているかどうかで、280円の差が生まれます。
負担軽減の取組とは、具体的に何を指すのか
厚生労働省通知「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第9号、令和8年3月5日)には、次のように定められています。
訪問看護管理療養費の注2のイを算定する場合、次に掲げる24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組に関する内容のうち、ア又はイを含む2項目以上を満たしていること。また、届出前1か月の実績を有していること。
ア 夜間対応した翌日の勤務間隔の確保
イ 夜間対応に係る勤務の連続回数が2連続(2回)まで
ウ 夜間対応後の暦日の休日確保
エ 夜間勤務のニーズを踏まえた勤務体制の工夫
オ ICT、AI、IoT等の活用による業務負担軽減
カ 電話等による連絡及び相談を担当する者に対する支援体制の確保
整理すると、次のとおりです。
- ア〜カの6項目のうち、2項目以上を満たす必要がある
- そのうち、ア(翌日の勤務間隔の確保)またはイ(夜間対応の連続回数制限)のどちらかを必ず含む必要がある(アとイの両方を満たさなくてもよいが、少なくとも一方は必須)
- 届出前1か月の実績が必要(新しく取組を始めただけでは届出できない)
各項目の内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ア | 夜間対応した職員について、翌日の勤務までの間隔を確保すること |
| イ | 夜間対応に係る勤務が、2連続(2回)を超えて続かないようにすること |
| ウ | 夜間対応をした後、暦日(0時から24時まで)の休日を確保すること |
| エ | 夜間勤務のニーズ(頻度・内容等)を踏まえて、勤務体制を工夫すること |
| オ | ICT・AI・IoT等を活用して、業務負担を軽減すること |
| カ | 電話等による連絡・相談を担当する職員への支援体制を確保すること |
2項目以上の組み合わせ例
- ア(翌日の勤務間隔確保)+ウ(暦日の休日確保)
- イ(夜間対応の連続回数制限)+オ(ICT等の活用)
- ア+イ+エ(3項目を満たす場合も可)
アまたはイのどちらかを含んでいれば、残りはウ〜カの中から自由に組み合わせられます。
確認しておきたいポイント
- ア〜カのうち、ア・イのどちらかを含む2項目以上を、実際に運用しているか
- 届出前1か月分の実績(勤務記録等)を残しているか
- 取組の内容を、就業規則やマニュアル等に明記しているか
- 届出後も、継続して実績を維持できているか(取組をやめた場合は、イからロへの変更届が必要になると考えられます)
よくある質問
Q. 6項目のうち、何個満たせば一番有利ですか?
A. 告示・通知上は「2項目以上」が要件であり、それ以上満たしても加算額が変わるわけではありません。まずはア・イのどちらかを含む2項目を、無理なく継続できる形で選ぶことが現実的です。
Q. ICT・AI・IoTの活用とは、具体的にどのようなものを指しますか?
A. 今回確認した通知には、具体的なツール名や基準までは明記されていませんでした。業務負担を軽減する目的で導入されたICT等のシステム全般を指すと考えられますが、個別の判断が必要です。
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出典
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(厚生労働省告示、令和8年度改定反映版)区分02注2
- 訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて(保医発0305第9号、令和8年3月5日、厚生労働省保険局医療課長通知)
最終確認日:2026年10月7日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。