遠隔死亡診断補助加算、対象地域が限定されているとご存知でしたか?
遠隔死亡診断補助加算は、情報通信機器を用いた死亡診断の補助を評価する加算です。
この記事では、算定要件と、ターミナルケア加算との関係を整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象とします。
遠隔死亡診断補助加算とは
厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分05注4には、次のように定められています。
別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、医科点数表の区分番号C001の注8(区分番号C001-2の注6の規定により準用する場合を含む。)に規定する死亡診断加算を算定する利用者(別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る。)について、その主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行った場合は、遠隔死亡診断補助加算として、1,500円を所定額に加算する。
整理すると、次のとおりです。
- 届出:事業所として、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして地方厚生局長等への届出が必要
- 実施者:情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師
- 対象者:医科点数表区分番号C001の注8(または区分番号C001-2の注6で準用する場合)に規定する死亡診断加算を算定する利用者であって、別に厚生労働大臣が定める地域に居住する利用者に限る
- 行為:主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて医師の死亡診断の補助を行うこと
- 金額:1,500円
「別に厚生労働大臣が定める地域」の具体的な地域名は、今回確認した告示本文には記載がありませんでした。一般的には、医師による直接の死亡診断が困難な離島・へき地等を想定した制度と考えられますが、この点は推測であり、一次資料での確認はできていません。
ターミナルケア加算との関係
遠隔死亡診断補助加算は、区分05(訪問看護ターミナルケア療養費)の中に位置づけられています。同じ区分05のターミナルケア加算(注1・注2)は、次のように定められています(以前確認済みの内容です)。
その死亡日及び死亡日前14日以内に、2回以上指定訪問看護(中略)を実施し、かつ、訪問看護におけるターミナルケアに係る支援体制について利用者及びその家族等に対して説明した上でターミナルケアを行った場合に算定する。
ターミナルケア加算は、死亡日及び死亡日前14日以内の訪問看護の実施等を評価する加算であるのに対し、遠隔死亡診断補助加算は、医師の死亡診断そのものを、情報通信機器を用いて補助した場合に算定する加算です。両者は評価する行為の性質が異なりますが、いずれも区分05(訪問看護ターミナルケア療養費)に含まれており、終末期の看取りに関連する場面で、状況に応じて両方が関わりうる制度と考えられます。ただし、両方を同一の利用者に同時算定できるかどうかについて、今回確認した告示には明確な調整規定は見当たりませんでした。
確認しておきたいポイント
- 事業所として、情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修修了者がいるか、また地方厚生局長等への届出を行っているか
- 利用者が、医科点数表の死亡診断加算を算定する利用者であり、かつ対象地域に居住しているか
- 主治医の指示に基づき、情報通信機器を用いて死亡診断の補助を行っているか
よくある質問
Q. 遠隔死亡診断補助加算は、どの地域でも算定できますか?
A. 「別に厚生労働大臣が定める地域」に居住する利用者に限られます。具体的な地域名は、今回確認した告示本文には記載がありませんでした。
Q. ターミナルケア加算と遠隔死亡診断補助加算は、同時に算定できますか?
A. 両者は評価する行為が異なりますが、今回確認した告示には明確な併算定調整の記載は見当たりませんでした。個別の状況に応じて確認が必要です。
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出典
- 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(厚生労働省告示、令和8年度改定反映版)区分05注1・注2・注4
最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。