訪問看護医療情報連携加算って、うちのステーションでも算定できるの?
2026年6月の改定で、ICTを使った医療情報の連携を評価する、新しい加算が加わりました。算定には、連携の仕組みを整えたうえで、届出が必要です。
この記事では、訪問看護医療情報連携加算の、金額、算定要件、施設基準を整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護(訪問看護ステーション)が対象です。

訪問看護医療情報連携加算とは?
他の保険医療機関等の関係職種が、ICTを用いて記録した、利用者の診療情報等を活用したうえで、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行った場合の評価です。在宅で療養する利用者の医療・ケアに関わる関係職種と、情報を共有し、活用することを推進する加算として、新設されました。
| 内容 | |
|---|---|
| 金額 | 1,000円(月1回) |
| 対象患者 | 訪問看護管理療養費を算定する利用者 |
医療機関が行う訪問看護(在宅患者訪問看護・指導料等)でも、同様の評価が設けられています。この記事は、訪問看護ステーションの加算です。
算定要件
次のすべてを満たす場合に、月1回に限り算定します。
- 届出:別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、地方厚生局長等に届け出たステーションであること
- 担当者:ステーションの看護師等(准看護師を除く)が行うこと
- 利用者:在宅で療養を行っている利用者で、通院が困難な人であること。利用者の同意を得ていること
- 情報の活用:そのステーションと連携する、次の職種であって、その利用者に関わる者が、ICTを用いて記録した診療情報等を活用したうえで、計画的な管理を行うこと
- 保険医療機関の保険医
- 歯科訪問診療を実施している保険医療機関の、歯科医師等
- 訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の、保険薬剤師
- 管理栄養士
- 介護支援専門員、相談支援専門員等
- 同意の内容:利用者から、次の2点について同意を得ていること
- 医療関係職種等がICTを用いて記録した、利用者の医療・ケアに関わる情報を、ステーションが取得して活用し、計画的な管理を行うこと
- 看護師等が指定訪問看護を行った際の、訪問看護に係る情報を、ICTを用いて記録して、医療関係職種等に共有すること
記録する情報
次の情報を記録します。
- 次回の訪問看護の予定日と、その利用者の訪問看護計画の変更の有無(訪問看護を行った日に、必要に応じて)
- 訪問看護計画の変更の概要(変更の有無を記録する場合)
- 利用者のケアを行う際の留意点(共有することが必要と判断した場合)
- 利用者の人生の最終段階における医療・ケアと、病状の急変時の治療方針についての希望(利用者またはその家族等から取得した場合。利用者またはその家族等の同意を得たうえで記録します。医療関係職種等が、この情報を取得した場合も、同様に記録することを促すよう努めます)
過去90日以内の情報の取得
訪問看護を行う場合に、過去90日以内に記録された、利用者の医療・ケアに関する情報を、ICTを用いて取得した数が、1つ以上あることが必要です。そのステーション自身と、そのステーションと特別の関係にある保険医療機関等が記録した情報は、除きます。取得した情報は、ステーションで、常に確認できる状態である必要があります。
助言の求めへの対応
医療関係職種等から、利用者の医療・ケアを行うに当たっての助言の求めがあった場合は、適切に対応します。
併算定できない場合
同一月に、在宅患者連携指導加算を算定した場合は、この加算は算定できません。
施設基準(概要)
ICTによる連携体制
利用者の診療情報等について、連携機関とICTを用いて共有し、常に確認できる体制があること。次の要件を、すべて満たします。
- 記録された診療情報等が、連携機関間の協議に基づき、一元的に管理されたサーバーで保管されていること
- 診療情報等の共有は、利用者、その家族、または連携機関(以下「参加者」)のうち、利用者が同意した者のみで行われること
- 参加者の範囲を、随時設定できること(情報の内容に応じて、参加者のうち情報共有される者の範囲を、任意に設定できるICTを用いることが望ましい)
- 参加者が、診療情報等を常時閲覧・取得でき、利用者ごとに時系列で、速やかに表示されるICTを用いること
- 参加者が、常時、必要な診療情報等を共有できること(文字情報だけではなく、画像・映像の共有等の機能を有するICTを用いることが望ましい)
- 「医療情報連携において、SNSを利用する際に気を付けるべき事項」(一般社団法人保健医療福祉情報安全管理適合性評価協会)のプライベートSNSに係る事項を、参考とすること
- 安全な通信環境を確保するために、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を、参考とすること
あわせて、診療情報等を活用して、指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うための、十分な体制が整備されていること。関係機関と、平時からの連携体制を構築していることも、必要です。
連携機関の数
そのステーションと、利用者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)の数が、5以上であること。連携機関は、次のとおりです。
- 連携する他の保険医療機関
- 介護保険法に定める、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、施設サービス事業者
- 障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等
地域の連携体制
地域で、連携機関以外の保険医療機関等が、このICTを用いた情報を共有する連携体制への参加を希望した場合は、その体制を運営する関係者の間で定めた取り決めに基づき、連携体制を構築します。連携体制が煩雑にならないよう、地域で同一の連携体制を構築することが望ましいとされています。
掲示と公表
- ICTを用いた連携体制を構築していることと、実際に利用者の情報を共有している実績のある連携機関の名称等を、ステーションの見やすい場所に、掲示すること
- その掲示事項を、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではありません。
掲示は、電子的表示(デジタルサイネージ等)でも構いません。ただし、利用者が容易に視認して確認できるようにし、内容を一定時間ごとに切り替える場合も、数分以内に一巡して表示されるなど、すべての内容を確認できる状態にします。また、掲示内容を記載した紙媒体を備え付けて、紙で閲覧できる旨を表示します(掲示事項全般についての疑義解釈)。
経過措置:令和8年5月31日時点で、指定を受けていた事業所は、ウェブサイトへの掲載の基準について、令和8年9月30日までの間に限り、満たすものとみなされていました。令和8年10月1日以降は、この経過措置の対象外です。
届出について
訪問看護医療情報連携加算は、令和8年度改定で新設された項目なので、令和8年6月1日以降に算定するには、新たに届出が必要です。
- 届出書は、別紙様式9を使い、ステーションの所在地を管轄する地方厚生(支)局長に、1通提出します。審査は、届出を受け付けた日から2週間以内が標準です。
- 各月の月末までに受理されたものは、翌月から算定できます。月の最初の開庁日に受理された場合は、その月の1日から算定できます。
- 届出後に、基準を満たさなくなったときは、変更の届出を行います。
- 届出を行ったステーションは、その算定を行うステーションである旨を、掲示します。毎年8月1日現在で、届出書の記載事項等を、地方厚生(支)局長へ報告します。
管理者が確認しておきたいこと

- 連携体制:連携機関(特別の関係にあるものを除く)が5以上あり、ICTで診療情報等を、常に確認できる体制か
- セキュリティ:一元管理されたサーバー、参加者の設定、ガイドラインへの対応が、整っているか
- 掲示・公表:連携体制と、実績のある連携機関の名称等を、見やすい場所に掲示しているか。ウェブサイトへの掲載が、できているか(令和8年9月30日までの経過措置は終了しているため、令和8年10月1日以降は、ウェブサイトへの掲載が必要です。自ら管理するホームページ等がない場合を除きます)
- 利用者の同意:情報の活用と、記録の共有について、同意を得ているか
- 記録:上の4つの情報を、記録しているか。過去90日以内に、ICTで取得した情報(自事業所と、特別の関係にある機関が記録したものを除く)が1つ以上あるか
- 担当者:看護師等(准看護師を除く)が、計画的な管理を行っているか
よくある質問
Q. 准看護師が行った場合も、算定できますか?
A. 算定要件では、看護師等(准看護師を除く)が行うこととされています。
Q. 連携機関は、いくつ必要ですか?
A. 施設基準で、利用者の診療情報等を共有している連携機関(特別の関係にあるものを除く)の数が、5以上とされています。
Q. 連携機関には、どのような機関を数えられますか?
A. 連携する他の保険医療機関、介護保険法に定める居宅サービス事業者・地域密着型サービス事業者・居宅介護支援事業者・施設サービス事業者、障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業者、児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者等です。
Q. 月に何回、算定できますか?
A. 月1回に限り算定します。
Q. どの職種の記録を、活用すればよいですか?
A. 保険医療機関の保険医、歯科医師、保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等で、その利用者に関わる人が、ICTで記録した診療情報等です。
Q. ステーションに、自分で管理するホームページがない場合は?
A. 掲示事項をウェブサイトに掲載することは、自ら管理するホームページ等を有しない場合は、この限りではありません。
まとめ
- 訪問看護医療情報連携加算は、他の医療関係職種がICTで記録した診療情報等を活用して、計画的な管理を行った場合の評価で、1,000円(月1回)
- 算定には、利用者の同意、過去90日以内にICTで取得した情報が1つ以上あること、看護師等(准看護師を除く)が行うことなどが必要
- 施設基準は、ICTによる連携体制、連携機関5以上、連携体制と連携機関の名称等の掲示、ウェブサイトへの掲載
- 届出(別紙様式9)が必要で、ウェブサイトへの掲載は、令和8年9月30日までの経過措置が終了し、令和8年10月1日以降は、原則として必要
最新の金額や算定ルールは、必ず厚生労働省の資料や通知で確認してください。
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出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【訪問看護ステーション向け】」(令和8年9月4日版)/訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(令和8年厚生労働省告示第74号)/訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(令和8年厚生労働省告示第75号)/算定留意事項通知(令和8年3月5日 保発0305第19号)/届出手続きの通知(令和8年3月5日 保医発0305第9号)/疑義解釈資料(その10)/近畿厚生局「よくある質問(訪問看護療養費の算定について)」(令和8年6月1日〜適用分)
最終確認日:2026年10月15日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。