精神科緊急訪問看護加算とは|算定要件と一般の緊急時訪問看護加算との違い

精神科緊急訪問看護加算と、一般の緊急時訪問看護加算、金額は同じとご存知でしたか?
精神科訪問看護にも、緊急時の訪問を評価する加算があります。
この記事では、精神科緊急訪問看護加算の算定要件と、一般の緊急訪問看護加算との違いを整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象とします。

精神科緊急訪問看護加算とは

厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分01-2注6には、次のように定められています。

1及び3については、利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの保健師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には、精神科緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

イ 月14日目まで 2,650円
ロ 月15日目以降 2,000円

整理すると、次のとおりです。

  • 対象:精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(区分01-2の1)または(Ⅲ)(区分01-2の3)を算定する利用者
  • 算定条件:利用者またはその家族等の求めに応じて、主治医(診療所または在宅療養支援病院の保険医に限る)の指示に基づき、緊急に訪問看護を実施した場合
  • 実施者:訪問看護ステーションの保健師等(区分01-2でいう「保健師等」=保健師・看護師・准看護師・作業療法士)
  • 金額:月14日目まで1日2,650円、月15日目以降1日2,000円

一般の緊急訪問看護加算との違い

一般の訪問看護における緊急訪問看護加算(区分01注9)は、次のように定められています。

1及び2(いずれもハを除く。)については、利用者又はその家族等の求めに応じて、その主治医(診療所又は医科点数表の区分番号C000の注1に規定する在宅療養支援病院(以下「在宅療養支援病院」という。)の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合には、緊急訪問看護加算として、次に掲げる区分に従い、1日につき、いずれかを所定額に加算する。

イ 月14日目まで 2,650円
ロ 月15日目以降 2,000円

2つを比較すると、次のとおりです。

精神科緊急訪問看護加算緊急訪問看護加算
対象となる基本療養費精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅱ)
実施者保健師、看護師、准看護師、作業療法士保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士
主治医の要件診療所または在宅療養支援病院の保険医に限る診療所または在宅療養支援病院の保険医に限る
金額(月14日目まで)2,650円2,650円
金額(月15日目以降)2,000円2,000円

金額はまったく同じで、算定条件(利用者・家族の求め、主治医の指示、主治医の要件)も同一の構造です。異なるのは、対象となる基本療養費の種類と、実施できる職種(精神科側は助産師・理学療法士・言語聴覚士が含まれない)という点です。

確認しておきたいポイント

  • 精神科訪問看護基本療養費(Ⅰ)(Ⅲ)を算定している利用者であること
  • 主治医が診療所または在宅療養支援病院の保険医であること(病院(在宅療養支援病院以外)の保険医の指示では算定できない点に注意)
  • 実施者が保健師・看護師・准看護師・作業療法士のいずれかであること(助産師・理学療法士・言語聴覚士は対象外)
  • 月14日目までと15日目以降で金額が異なるため、当月の算定日数を管理する

よくある質問

Q. 精神科緊急訪問看護加算と緊急訪問看護加算は、同じ利用者に両方算定できますか?
A. 精神科緊急訪問看護加算は精神科訪問看護基本療養費、緊急訪問看護加算は訪問看護基本療養費を算定する場合の加算であり、通常は算定対象となる基本療養費が異なります。両方を同時に算定できるかどうかは、今回確認した告示には明確な記載がなく、確認できていません。

Q. 精神科の訪問看護で、理学療法士が緊急訪問を行った場合は算定できますか?
A. 精神科緊急訪問看護加算の実施者は保健師・看護師・准看護師・作業療法士に限られており、理学療法士は含まれていません。

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出典

  • 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(厚生労働省告示、令和8年度改定反映版)区分01注9、区分01-2注6

最終確認日:2026年9月27日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。

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