- 2026年9月21日
- 2026年10月16日
訪問看護遠隔診療補助料とは?2026年新設・算定できるケースと実務上のポイント(医療保険)
訪問看護遠隔診療補助料は、どんなときに、誰が算定するの? 2026年6月の改定で……
高齢者虐待防止措置未実施減算、4つの措置のうち1つでも欠けると減算とご存知でしたか?
高齢者虐待防止措置未実施減算は、虐待防止のための体制整備がされていない場合に適用される減算です。
この記事では、訪問看護ステーションが講じるべき措置と、減算の内容を整理します。
香川県の公式資料に引用されている基準原文には、次のように定められています。
指定居宅サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
① 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
② 虐待の防止のための指針を整備すること
③ 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的(年1回以上)に実施すること
④ 高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置くこと
この規定は、令和3年4月1日に施行され、令和6年3月31日をもって経過措置期間が終了し、完全義務化されています。
社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」(令和6年1月22日)には、次のように示されています。
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算する。
対象は、居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く全サービスとされており、訪問看護も対象に含まれます。
香川県の資料には、委員会で検討すべき事項として、次の内容が示されています。
委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することも認められています。
指針に含めるべき項目として、事業所における虐待防止の基本的考え方、委員会その他組織に関する事項、職員研修の基本方針、虐待発生時の対応方針、相談・報告体制、利用者等への指針の閲覧に関する事項等が示されています。
年1回以上、定期的に実施する必要があります。
上記①〜③の措置を適切に実施するための担当者を置く必要があります。役職名での明記でよいとされています。
疑義解釈には、次のように示されています。
介護保険における運営に関する基準により虐待の防止に関する措置を講じている場合には、新たに当該措置を講じる必要はないが、小児や精神疾患を有する者への訪問看護を行う事業所にあっては、これらの利用者に対応できるよう、虐待等に対する相談体制や市町村等の通報窓口の周知などの必要な措置がとられていることが望ましい。
つまり、介護保険の訪問看護費でこれらの措置を講じていれば、医療保険側で改めて同じ措置を講じる必要はありません。ただし、小児や精神疾患を有する利用者への対応については、別途配慮が望ましいとされています。
最終確認日:2026年9月28日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。