- 2026年9月25日
- 2026年10月20日
長時間訪問看護加算の算定ルール|1時間30分超の対象と記載したいこと
訪問看護で1回の訪問時間が長くなった場合、長時間訪問看護加算は算定できるのでしょ……
令和6年度介護報酬改定で、訪問看護は何が変わったの?
令和6年6月から、訪問看護に関するいくつかの加算・減算が、新設または見直しされました。区分の細分化や、新しい減算の項目もあります。
この記事では、老企第36号の新旧対照表に沿って、訪問看護分の変更点を整理します。
※介護保険(訪問看護)の内容です。
令和6年度介護報酬改定では、訪問看護について、既存の加算の区分の見直しと、新しい加算・減算の新設が行われました。この記事では、老企第36号(令和6年3月15日一部改正、介護保険最新情報Vol.1213)の新旧対照表で確認できた、訪問看護に関する変更点を整理します。
緊急時訪問看護加算に、Ⅰ・Ⅱの区分が設けられました。Ⅰを算定するには、次のいずれか2項目以上(ア・イのいずれかを含む)を満たす必要があります。
24時間連絡できる体制について、保健師又は看護師以外の職員に連絡相談を担当させる場合の要件(マニュアルの整備、緊急時の判断体制、管理者による勤務体制の明確化など)も、あわせて示されました。
初回加算に、Ⅰ・Ⅱの区分が設けられました。
改定前は、区分のない単一の初回加算(300単位)でした。
専門管理加算に、特定行為(手順書にもとづくもの)を対象とする区分が加わりました。手順書の交付対象となった利用者に対し、指定研修機関で特定の行為に関する研修を修了した看護師が、定期的な管理を行った場合に算定します。
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による訪問看護について、看護職員の訪問実績等にもとづく、8単位の減算が新設されました。適用開始は令和6年6月1日です。詳しい要件は、関連記事「リハビリ職(PT・OT・ST)訪問の減算ルール」で解説しています。
虐待の発生又はその再発を防止するための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の定期的な実施、担当者を置くこと)が講じられていない場合に、減算の対象となります。
業務継続計画(感染症・災害の発生時における体制)が未策定の場合に、減算の対象となります。訪問看護については、令和7年3月31日までの間、経過措置として適用されませんが、義務化されていることを踏まえ、早めの策定が求められています。
連携する保険医療機関で、情報通信機器を用いた死亡診断の補助を行う場合の加算です。情報通信機器を用いた在宅での看取りに係る研修を受けた看護師が、厚生労働省のガイドラインにもとづいて、主治医による死亡診断の補助を行った場合に算定します。
訪問介護と同様の考え方で新設された加算です。
Q. 令和6年度改定で、訪問看護に新しくできた減算はありますか?
A. あります。理学療法士等の訪問に関する減算(8単位)、高齢者虐待防止措置未実施減算、業務継続計画未策定減算です。
Q. 業務継続計画未策定減算は、訪問看護にもすぐ適用されますか?
A. されません。訪問看護については、令和7年3月31日までの間、経過措置として適用されません。
Q. 初回加算の区分は、いつから変わりましたか?
A. 令和6年度改定で、単一区分(300単位)から、Ⅰ・Ⅱの2区分(350単位・300単位)に見直されました。
Q. これらの変更は、医療保険にも当てはまりますか?
A. この記事で扱っているのは、介護保険(介護報酬改定)の内容です。医療保険(診療報酬改定)は、別の制度・別の改定時期のため、当てはまりません。
最新の算定ルールは、必ず厚生労働省の資料や通知で確認してください。
関連記事:緊急時訪問看護加算Ⅰ・Ⅱの違い|算定要件と体制整備/リハビリ職(PT・OT・ST)訪問の減算ルール|施行開始と算定要件(介護保険)/制度一覧
出典:老企第36号(令和6年3月15日一部改正、介護保険最新情報Vol.1213)/令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日、介護保険最新情報Vol.1225)/介護給付費単位数等サービスコード表(令和8年6月・8月施行版)
最終確認日:2026年9月24日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。