訪問看護管理療養費「月の初日」の考え方

訪問看護管理療養費の「月の初日」、月の1日のことだと思っていませんか?
訪問看護管理療養費は、「月の初日の訪問」と「月の2日目以降の訪問」で、金額が大きく変わります。
この記事では、「月の初日」の考え方と、2日目以降の区分を整理します。
※この記事は医療保険の訪問看護を対象とします。

訪問看護管理療養費の構造

厚生労働省告示「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法」区分02には、次のように定められています。

区分金額
1 月の初日の訪問の場合 イ機能強化型訪問看護管理療養費113,730円
ロ機能強化型訪問看護管理療養費210,430円
ハ機能強化型訪問看護管理療養費39,000円
二機能強化型訪問看護管理療養費49,000円
ホ イ〜二以外の場合7,680円
2 月の2日目以降の訪問の場合(1日につき)単一建物居住者の人数・月間訪問日数により細分化(下記)

機能強化型1〜4に該当するかどうかの詳しい要件は、機能強化型訪問看護管理療養費1〜3とは|4との違いと要件で詳しく扱っています。

「月の初日」とは、暦月の1日(ついたち)ではない

「月の初日」という言葉から、「毎月1日に訪問した場合」と誤解しやすいですが、これは正確ではありません。その利用者にとって、その暦月(1日〜末日)の中で最初に行った訪問看護の日を指します。

  • 月の途中(例:15日)から新規に訪問看護の利用を開始した場合、その**最初の訪問日(15日)が「月の初日」**として扱われ、高い方の金額(機能強化型等、または7,680円)を算定します
  • それ以降、同じ月の中で行う2回目以降の訪問はすべて「月の2日目以降の訪問」として扱われます

つまり、「初日」とは暦上の1日ではなく、その月における1回目の訪問という意味です。

月の2日目以降の区分(2026年度改定)

令和8年度改定の個別改定項目には、次のように示されています。

月の2日目以降の訪問看護管理療養費について、訪問看護管理療養費1と2を統合し施設基準の届出を不要とするとともに、1月当たりの訪問日数及び単一建物に居住する利用者数によって評価を細分化する。

改定後の金額は、次のとおりです。

単一建物居住者数月の訪問日数金額
20人未満―3,000円
20人以上49人以下15日以下2,500円
同上16日以上24日以下2,300円
同上25日以上2,200円
50人以上15日以下2,400円
同上16日以上24日以下2,200円
同上25日以上2,000円

令和8年度改定より前は、訪問看護管理療養費1(3,000円)・2(2,500円)という、施設基準の届出に基づく2区分でしたが、改定後は届出が不要になり、単一建物居住者数と月間訪問日数の組み合わせで自動的に区分が決まる形に変わりました。なお、「単一建物居住者」の考え方は、同一建物減算の記事で扱っている「同一建物居住者」とも関連する概念です。

確認しておきたいポイント

  • 新規利用者の初回訪問日を、正しく「月の初日」として扱えているか
  • 月の途中から利用を開始した利用者について、1日(ついたち)の訪問ではなく、最初の訪問日に高い方の金額を算定できているか
  • 2日目以降の区分(単一建物居住者数・月間訪問日数)を、月ごとに正しく集計できているか

よくある質問

Q. 月によって訪問日数が変われば、2日目以降の金額区分も変わりますか?
A. はい。単一建物居住者数と、その月の訪問日数によって区分が決まるため、月ごとに金額が変動する可能性があります。

Q. 利用者が月の途中で退院・転居してきた場合も、その初回訪問日が「月の初日」になりますか?
A. その利用者にとってその月最初の訪問という意味では同様と考えられますが、個別の状況によって確認が必要な場合もあります。

出典

  • 訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第74号)区分02
  • 令和8年度診療報酬改定 個別改定項目「訪問看護管理療養費の見直し」(pt-ot-st.net掲載の引用による)

最終確認日:2026年10月7日 ※制度は改定されるため、最新情報をご確認ください。

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